王寺町議会 2020-03-13 03月13日-03号
民法における債権関係の規定の改正がなされたことにより、保証人保護の観点から全ての債務に係る個人根保証契約について極度額の定めが必要となり、さらに民事法定利率が3%に引き下げられ、今後の市中金利の変動に対応するため、3年ごとに見直す変動制に改められたことに伴い、保証人への極度額の設定及び民事法定利率を変更するための例規整備を行うものです。
民法における債権関係の規定の改正がなされたことにより、保証人保護の観点から全ての債務に係る個人根保証契約について極度額の定めが必要となり、さらに民事法定利率が3%に引き下げられ、今後の市中金利の変動に対応するため、3年ごとに見直す変動制に改められたことに伴い、保証人への極度額の設定及び民事法定利率を変更するための例規整備を行うものです。
また、連帯保証人を立てたままいくのであれば、改正民法465条の2に規定されている個人根保証契約には極度額を設定しなければ無効になってしまうんですけれども、なぜ本改正条例案にはそれが示されていないのでしょうか。 以上3点、質疑いたします。よろしくお願いいたします。
続きまして、議第20号、王寺町営住宅管理条例及び王寺町再開発住宅条例の一部を改正する条例につきましては、民法における債権関係の規定の改正がなされたことにより、保証人保護の観点から全ての債務に係る個人根保証契約について限度額の定めが必要となり、さらに民事法定利率が3%に引き下げられ、今後の市中金利の変動に対応するため、3年ごとに見直す変動制に改められたことに伴い、保証人への限度額の設定及び民事法定利率